建物登記

土地家屋調査士が扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
家を新築した場合には、登記記録を新たに設ける建物表題登記(新築登記とも言われたりします)
建物を増築した場合には、登記記録の内容を変更する建物表題変更登記
建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する建物滅失登記をそれぞれ申請する必要があります。
建物登記の種類
建物表題登記

家を新築したときなど、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。
建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記

建物を取壊したときなど、建物が焼失したときにする登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1ヶ月以内ににこの登記を申請しなければなりません。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
建物表題変更登記

建物を増築したとき、屋根を葺き替えたとき(異なる材質の屋根材に変えたとき)、建物を増改築したときなど法務局の登記記録の内容を変更することを建物表題変更登記といいます。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。
- 建物の屋根の材質を変更したりした場合
- 増築した場合
