よくある質問
- マイホームを新築した時にする登記はなにが必要ですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」の申請が必要です。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。
自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
- 複数の土地を一つの土地にする「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があるので注意が必要です。
- 山林等を造成して宅地に変更したときに何か手続きが必要ですか?
- 山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をする必要があります。
- 建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?
- 建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。
- 軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要がありますか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
- 自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申立をすることができます。
- 境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
- 境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。境界の専門家である土地家屋調査士に境界を査定してもらい、隣人と解決するのがベターです。
- 現況測量はどんなとき必要となるのですか?
- 土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。
- 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
- あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標が見当たらず、探索のため付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認しましょう。
- 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
- 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。
